うどん条例違反で飲食店店主を逮捕 そば販売の疑い 香川 これは嘘ニュースです
讃岐うどん
調べによると、男は昨年8月ごろから自身が経営している讃岐うどん店で「裏メニュー」として、かけそばや天ぷらそばを違法に提供していたとされる。今年に入って「そばを違法に提供している店がある」との匿名電話が同署にあったことから、内偵捜査を進めていた。
逮捕前日の17日、同署が店内の家宅捜索を行ったところ、調理場の床下にある隠し倉庫から容器に格納されたそば粉300キロを発見。これが決定的な証拠となり、今回の逮捕に結びついた。家宅捜査にあたった署員の一人は「格納容器が爆発して、そば粉が拡散しなかったのがせめてもの救い。まさに間一髪のタイミングだった」と振り返る。
そばの原料であるそば粉の入手先について、男は「市内でイラン人から買った」と供述していることから、背後に大規模なそば粉の流通組織があると見て、今後さらに捜査を進めていく。
男が経営していたうどん店の近くに住む女性(39)は、「こんな身近なところにまでそばが蔓延しているなんて…」と驚きを隠せない。うどん店に隣接する小学校では、安全確保のため、当面生徒を集団で登下校させることを決めた。
【用語解説】:「うどん条例」
正式名称は「そば粉の流通、販売規制に関する条例」。香川県が県内のうどん産業保護のため、昭和33年(1958年)に定めた。
条例では「県内の飲食店におけるそば販売の原則禁止」(第1条)、「県内におけるそば粉流通の禁止」(第4条)、「そば粉単純所持の禁止」(第9条)など、そばの流通に対して厳格な禁止基準を定めており、違反した場合、執行猶予を認めない15年以上の懲役刑、または死刑が科される。
過去にうどん条例違反で逮捕された18人のうち、1人が冤罪認定により無罪、残る17人全員に死刑判決が下され、判決後3日以内に執行されている。