Kyoko Shimbun 2024.09.26 News

列島に執拗つきまとい 台風に接近禁止命令 桜島地裁 これは嘘ニュースです

日本列島へのつきまとい行為と認定された台風
 執拗なつきまとい行為によって日常生活が妨げられているとして鹿児島県民ら35人が接近禁止を求めた訴訟で、桜島地裁は25日、台風に対して日本の領土と領海、および領海基線から200海里(約370キロメートル)以内への接近を禁止する判決を言い渡した。

 判決によると、台風は日本列島への接近や上陸を1万年以上にわたって繰り返し、強風で建物を破壊したり、大雨で河川を氾濫させたりした。統計を取り始めた1951年から2023年までの上陸回数は215回に達し、その内鹿児島県には2割にあたる43回上陸している。

 ストーカー被害防止の観点から発足した気象庁は、1956年以来警戒情報を発してきたが、台風は「マリア」「ヤギ」などさまざまな偽名を使い分けるなどしてストーカー行為を続けていた。

 桜島地裁の稲村潤裁判長は、長期にわたる一連の迷惑行為を「悪質なつきまとい」と認定。「台風の進路に日本列島がいただけであり、むしろ積極的にアプローチしてきたのは列島側だ」とする被告側主張に対しては、「九州上陸後、中国・四国から北海道へと列島全体をなめ回すような動きから、明確な悪意が推量できる」として退けた。被告側は判決を不服として即日控訴した。

 日本で自然に法的処分が下されたのは、11世紀に法勝寺行幸を妨げられた白河上皇が雨を懲役刑に処した「雨禁獄」以来、約900年ぶり2例目。近年、エクアドルのビルカバンバ川やスペインのマール・メノール塩湖など、自然に法的権利を与える動きが国際的に拡がっているが、同時に自然の法的責任を求める声も今後高まりそうだ。

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