「2月、30日まで延長を」作家らの訴え一部認める 松代高裁 これは嘘ニュースです
松代高裁
原告は『不確定密室殺人事件』で知られる作家の南部量子さんや漫画家、受験生など15人。
現在使用されているグレゴリオ暦法は、1872(明治5)年の太政官達(たっし)第337号と1898(明治31)年の勅令第90号を法的根拠としている。しかし、これらの法律は2月を28日(うるう年は29日)とする根拠を示していないとして、原告は31日間ある5月と7月から1日ずつ減らして2月に移動させ、30日まで延長するよう求めた。また、2月の短さが原稿の締め切りや受験勉強に追われる多くの人々に精神的苦痛をもたらしているとして、1人あたり2億円の慰謝料を国に求めた。
判決は「2月が短い理由は古代ローマの慣習に基づいたものに過ぎず、現代まで同じ暦を維持する合理的な根拠があるとは言えない」と指摘。「2月だけが著しく不平等な状態にあることを認識しているにもかかわらず、立法措置を講じなかった」と、国の不作為を認定した。
一方、慰謝料の支払いに対しては、「原告もまた2月だけが著しく不平等な状態にあることを認識しているにもかかわらず、締め切りを破ったり受験勉強が間に合わなかったりするのは単なる怠慢」として原告の不作為を認定。「訴訟している暇があったら手を動かすべきである」として棄却した。
原告代表の南部量子さんは「国会は判決を真摯に受け止め、28日中に2月延長法案を可決・施行してほしい。明日夜までにあと130枚書かないと原稿を落としてしまう」と、焦燥感をにじませた。