「3針までは体罰に当たらず」 最高裁判決 これは嘘ニュースです
昨年2月、和歌山県の中学校で起きた体罰事件で起訴された男性教師(44)の上告審において、最高裁第一小法廷(田中義男裁判長)は「被告人の体罰は教育的指導の範囲内」とし、無罪判決を言い渡した。体罰を受けた生徒は頭部に3針を縫うけがをしたが、過去4針を縫うけがをさせた教師には有罪判決が出ており、「3針基準」が今後の体罰における判例として注目されそうだ。この事件は昨年2月、和歌山県内の中学校に通う男子生徒(当時14)が校内に大量の野菜を持ち込み、他の生徒に向けてジャガイモやたまねぎを投げつけるなどして計6人にけがを負わせたほか、この生徒を止めに入った教師3人に対しても大根やゴボウで殴りつけるなどしたもの。この時、駆けつけた男性教師が生徒からゴボウを取り上げ、そのゴボウで生徒を殴ったところ、生徒は頭部に裂傷を受け3針を縫うけがをした。
和歌山地検は、この男性教師を傷害罪で起訴。一審、二審ではそれぞれ懲役2年(執行猶予5年)、懲役1年6ヶ月(執行猶予2年)の判決を下されたが、弁護側はこれを不服として上告していた。これに対し、最高裁第一小法廷の田中義男裁判長は「男性教師の体罰は教育的指導の範囲内である」として、一審、二審判決を破棄。無罪判決を言い渡した。
最高裁では、過去生徒の頭部に4針を縫うけがを負わせた別の男性教師が実刑判決を受けており、今後は「体罰を受けた生徒のけがが3針以上かどうか」が体罰に対する刑の確定への基準として機能するという見方が強まっている。
今回の判決について、取材に応じたベテラン教師(56)は「3針まで大丈夫なら、平手打ちなど今まで封じてきた体罰の多くを堂々と解禁できる」とうれしそうに語った。