「昨夜はお楽しみでしたね」の旅館員解雇認めず 石川地裁 これは嘘ニュースです
宿泊したカップルに「昨夜はお楽しみでしたね」などと発言したことを理由に旅館を解雇された46歳の男性が、解雇は不当として起こした訴訟の判決で、17日、石川地裁(四十万(しじま)五十六裁判長)は「発言を理由にした解雇は不当」として原告側の訴えを認め、懲戒解雇を撤回させる判決を下した。訴状などによると、男性は石川県にある旅館「喜翠荘」のフロントとして10年以上勤務。昨年6月、旅館に宿泊したカップルから「チェックアウトの際、フロントの男性に『昨夜はお楽しみでしたね』と言われた」と苦情があったことから、男性に事実確認をしたところ、発言を認めたため、7月に解雇された。旅館の調べでは、少なくとも5年前からカップル客に同様の発言をしていたとされる。
男性は今年1月「発言を理由にした解雇は不当」として、石川地裁に対し懲戒解雇の撤回を求める訴訟を起こした。
四十万裁判長は判決文で、「原告の発言は、旅館にカップルが宿泊したとき、フロント側に求められる一種の『お約束』であり、特段の悪意は認められない」として、男性の解雇撤回と雇用継続を認める判決を下した。
原告の代理人は「『昨夜はお楽しみでしたね』はフロント係にとって代々受け継がれてきた一種の伝統芸能であり、今回司法によってその価値が認められたことに大きな意義を感じる。そもそも『お楽しみ』自体が事実なのだから、不当解雇であることは明白だった」と話した。
旅館側は「宿泊者のなかには『お楽しみ』していない倦怠期のカップルも相当数いたはずだ」として控訴する方針。